戸籍のフリガナ、拗音の含まれる「小泉純一郎さん」はどう登録すればよいの。面倒を回避でき、不利にならない解決策を知りたいが、法務省サイトには拗音についての記載はない。

(拗音を含む氏名を仮名「純一郎」で置き換えた。元首相がこの件で困っているという意味ではない。)

戸籍にフリガナ…近日中に通知があるらしい(マイナポータルには既に通知済)が…

拗音の含まれる名前はどうすればよいのだろう。と言うのは、今でも、銀行口座では『ジユンイチロウ』が使われていて、『ジュンイチロウ』という表記では、別人と判断される可能性がある。つい先日も、マイナポータルの公金受取口座登録で『ジュンイチロウ』では登録できず、『ジユンイチロウ』と入力し直したことがあった。2025年5月の出来事だったが、今回の改正を経て、戸籍のフリガナが公式に『ジュンイチロウ』となった場合、自動的にマイナンバーカードのフリガナも『ジュンイチロウ』となる訳で、公金受取口座のフリガナとの矛盾が生じる。こうなると、(今でも、『ジュンイチロウ』を『ジユンイチロウ』に直せと言ってくるのだから)整合性が取れず、年金も公金も受け取れなくなるのではないかと心配している。

では、戸籍のフリガナを『ジユンイチロウ』としたらどうか、…となるが、これでは、以下に示すように、(数年先の話になるが)クレジットカードの本人認証で問題が起きそうだ。

戸籍には、将来、「ローマ字表記」も導入されるらしいが、ここでも、拗音の含まれる名前の場合、表記上の問題が起きる可能性がある。

クレジットカードでは、ローマ字表記の本人名が使われており、ヘボン式にせよ内閣告示式にせよ、本人の決めた表記が永く使われている。この表記は、『純一郎』の場合、通常、『Jun’ichiro(u)』で『Jiyun’ichiro(u)』と登録している人はまずいないだろう。『Jun’ichiro(u)』をカナに直すと『ジュンイチロウ』で、(前々項の理由などから、)戸籍を敢えて『ジユンイチロウ』とした場合、今度はクレジットカードの本人名と戸籍のフリガナとの整合性が取れなくなる

以上から、『ジュンイチロウ』とすべきか『ジユンイチロウ』とすべきか、決めかねている。不利や登録後の面倒の生ずることのない、正しい表記法はどちらなのだろう。内容が複雑で細かく、利害も絡むため、文書での責任ある回答が必要だが、法務省サイトには、文書での問い合わせを受け付けるサービスはない。Q&Aにも参考になるものがなく、以下のQ02が最も近いが、この回答ではますます疑問が大きくなるだけだ。

Q02 制度開始に当たって気をつけることはありますか。
A02 他の行政手続(年金やパスポート)等において既に使用している氏名のフリガナを確認しておきましょう。戸籍上の氏名のフリガナと食い違うことがあると、他で使用しているフリガナの変更手続が必要となるなど、不都合が生じる可能性があります。https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/faq.html#q02

*マイナンバーカードそのものにはフリガナは記録されていないが、マイナポータル「戸籍」の欄に、改正戸籍法によるフリガナ(拗音あり)が既に登録されていた。しかるに、同じマイナポータルでのマイナ保険証のフリガナは「拗音なし」のままとか、なんだか混乱した状況だ。